2024年施行の「フリーランス新法」に続き、2026年1月には従来の「下請法」が名称変更・対象拡大され「取適法(中小受託取引適正化法)」として施行される予定です。
これらの法改正により、発注者・受注者間の取引ルールの適正化が進められていますが、「フリーランス側が請求書フォーマットを変更する法的な義務があるのか?」について疑問を持つ方も少なくありません。
両法律は共通して、「弱い立場になりがちな受託事業者(フリーランスや下請け企業)」を保護するための法律です。
特にフリーランス新法では、業務委託を受けるすべてのフリーランスが対象となり、発注事業者に対して厳しい義務が課されます。
結論から言うと、これらの法律によってフリーランス側の「請求書フォーマットの変更」が直接的に義務付けられるわけではありません。
法律が厳格化しているのは、主に「発注者側」の義務です。
法律上の義務は発注者側にあるものの、トラブルを防ぐためには受注者(フリーランス)側も以下の点に注意して請求書を発行することが推奨されます。
法改正に合わせて正確な書類を残すことは、トラブル回避の第一歩です。
ブラウザ上でサクッと作成でき、ローカルにPDF保存できる会員登録不要の無料ツールを公開しています。